看護師は人の命や健康に関わる責任が大きく、心身のストレスも多い職業です。適応障害やうつ病など、心の病気を理由に仕事を続けるのが難しくなる方も少なくありません。
そんなときに支えとなる制度が「傷病手当金」です。
傷病手当金とは、健康保険に加入している人が病気やケガで働けなくなったときに、収入の一部を保障してくれる制度です。

心の病気(うつ病や適応障害など)も対象となります。
「心の病気かなぁ。」と悩まれている方に傷病手当について知っていてほしいことをまとめましたので、最後まで読んで頂けると嬉しいです。
傷病手当金が申請できる条件

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から通算して1年6ヵ月となっていますが、支給されるにはいくつかの条件があります。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。傷病手当金が支給されるには以下の4つの条件(要件)を満たす必要があります。
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、
仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。
また、自宅療養の期間についても支給対象となります。
ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や
病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
②仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、
被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、
4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、
その日を待期の初日として起算されます。
④休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、
給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。
③に関して、業務上の事由による病気やケガについては労災保険から給付されるため、傷病手当金はもらうことができませんが、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症などで休んだ場合には支給される可能性があります。
参考: 全国健康保険協会「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」
注意点
傷病手当は退職後に傷病手当金の申請をしても問題ありません。
在職中はケガや病気などで申請手続きが進まなかった方は、退職後に落ち着いてから申請が可能ですが、傷病手当金の時効期間は、支給対象日ごとに2年間となっていて過ぎれば申請できなくなります。
傷病手当金の申請は、被保険者や事業主だけでなく、医師の証明なども必要となるため、申請書を作成するのには手間がかかります。
健康保険傷病手当金支給申請書はこちらダウンロードできます⇩⇩
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/kenkouhokenkyuufu/k_shoute2304.pdf
傷病手当はどのくらい支給されるの?

支給される金額は「標準報酬日額の3分の2程度」で、最長で 1年6か月間 受け取ることができます。
1日当たりの金額
【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)
(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
給与総支給額22万円では傷病手当金はどのくらいになるの?

標準報酬日額 ⇒ 220,000円 ÷ 30 = 7,333円
1日あたりの支給額 ⇒ 7,333円 × 2/3 ≒ 4,889円
1か月分の目安 ⇒ 4,889円 × 30日 ≒ 146,670円
つまり標準報酬月額が22万円の場合、傷病手当金は月に約14万7千円程度 になります。
《 傷病手当金の支給額シミュレーション 》
標準報酬月額によって、実際に支給される金額は変わります。以下は目安のシミュレーションです。
| 標準報酬月額 | 標準報酬日額(月額÷30) | 1日あたりの支給額(日額×2/3) | 1か月(30日)の支給目安 |
|---|---|---|---|
| 180,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 約120,000円 |
| 220,000円 | 7,333円 | 4,889円 | 約146,670円 |
| 250,000円 | 8,333円 | 5,556円 | 約166,680円 |
| 300,000円 | 10,000円 | 6,667円 | 約200,010円 |
補足
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健康保険組合によっては「直近の給与実績」と「標準報酬月額」の比較で有利な方を採用する場合があります。
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実際の振込額は、休業日数や給与との調整によって変動します。
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支給日は「給与の翌月」など、会社・組合の手続きによってずれることが多いです。
⚠️ 受給中の注意点チェックリスト
支給が始まってからも、次の点に注意が必要です
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定期的に医師の診断書を提出している
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就労可能と判断された場合は支給が止まることを理解している
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退職しても、要件を満たせば継続受給できることを確認している
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傷病手当金と失業給付は同時に受け取れないことを知っている
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経済状況を考え、生活設計を立てている
まとめ
心の病気で仕事を続けられないとき、経済面での不安はとても大きいものです。
看護師の退職理由の上位を占めているのが、メンタルヘルスの不調です。
1ヶ月以上の長期病気休暇を取得した看護師のうち、メンタルヘルスの不調者は36.8%。3人に1人が心の不調が原因のようです。(出典:日本看護協会)
そんな心の病気で悩まれている看護師に利用してほしいのが「傷病手当金」です。

✅ 傷病手当金を受け取れるかチェックリスト
以下の項目に当てはまるか確認してみましょう。
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仕事以外の病気やケガで休んでいる
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連続する3日間を含め、4日以上仕事を休んでいる
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休業中に給与が支払われていない、もしくは減額されている
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主治医から「労務不能」の診断を受けている
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健康保険に継続して加入している
→ すべて当てはまれば、傷病手当金を受給できる可能性があります。
もし、この記事を読まれている看護師さんの中で、心の病気を抱えながら頑張りすぎている人がいたら、傷病手当の給付を受けてゆっくりと休息してみませんか?
心の病気についての詳しい記事はこちらをご覧ください。
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適応障害と診断された看護師が伝えたいメンタルヘルスについて
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