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機能訓練指導員 特別養護老人ホーム

機能訓練指導員が注意しないといけない個別機能訓練加算の返金について

特別養護老人ホームで機能訓練指導員として勤務していた時、一番のストレスは2年に1回の実施指導でした。

実施指導とは適正な介護保険サービスが運営されているかどうかについて調査し、サービスの質の向上を目的に行われます。

 

定期的に行政から調査が入り、

  • やるべきことがきちんと行われているか?
  • 必要な書類は揃えられているか?
  • 記録物は残されているか?

等をチェックされ、不備が見つかった際は改善が求められたり、個別機能訓練加算の返金を求められることがあります。

SAKURA
以前いた特別養護老人ホームでも書類の不備のため、個別機能訓練加算の返金を求められたことがありました。
(私の退職後の出来事です)

 

個別機能訓練加算の返金を求められた経緯について、そうならないための対策についてお伝えします。

 

看護師SAKURAのプロフィール

看護師SAKURAの転職&趣味のBolg管理者

九州在住、看護師歴25年以上

病院(病棟・外来)特別養護老人ホーム(機能訓練指導員)透析クリニックデイサービス老健施設への転職経験があり、数多くの面接を受けてきました。

現在はリハビリ特化型のデイサービスで機能訓練指導員として在籍中です。

 

 

 

 

 

特養の個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱについて


特別養護老人ホームで個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱを算定するためには必要な書類や記録物、機能訓練指導員の配置基準などいくつか条件があります。

特別養護老人ホームにおける個別機能訓練加算Ⅰ1日につき12単位加算することができます。

SAKURA
私が特別養護老人ホームで機能訓練指導員をしていた頃は個別機能訓練加算Ⅰのみでした。
 
2021年4月以降の改正後、より利用者の自立支援等に資する機能訓練の提供を促進する観点から、CHASEへのデータ提出とフィードック活用を評価する区分(個別機能訓練加算Ⅱ)が新設されています。

 

2021年4月以降の個別機能訓練加算(改正後)

算定要件

個別機能訓練加算Ⅰ

12単位/日

個別機能訓練加算Ⅱ

20単位/月

常勤専従の機能訓練指導員を1名以上配置
入所者が100名を超える場合、常勤換算数で入所者÷100以上の機能訓練指導員を配置
多職種が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画書を作成し、計画に基づき機能訓練を実施し、評価すること
開始時及び3カ月に1回以上の頻度で入所者に個別機能訓練計画書を説明し、記録する
個別機能訓練計画書等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックをうける

 

機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、★鍼灸師)の配置は必須となり、ケアプランに沿って個別機能訓練実施計画書を作成し、本人&家族への同意を得て、他職種と連携して機能訓練を実施していきます。

★鍼灸師は鍼灸師以外の機能訓練指導員が在籍する施設にて半年以上の実務経験が必要です。

 

特養の個別機能訓練実施計画書について

 

特養の個別機能訓練実施計画書をネットで検索してもひな形は出てきませんが、

通所リハはありました👇

 

個別機能訓練計画書の書類には、厚生労働省から配布された書式(資料)があり、この書式をそのまま個別機能訓練計画書の参考として活用することができ、また改編することもできます。

 

ココがポイント

特養の機能訓練実施計画書に必要な内容

  • ケアプランに沿った機能訓練に関する6カ月で達成可能な長期目標&3か月で達成可能な短期目標
  • できる日常生活動作(食事・排泄、移動、入浴、更衣など)
  • 機能訓練の内容
  • 機能訓練を実施後の評価
  • 機能訓練計画書の実施期間
  • 本人又はご家族の署名&説明日の記入欄

 

私が機能訓練も兼ねて実施していた利用者さんに好評だったレクリエーションの内容はこちらの記事をぜひ見てください。

 

個別機能訓練加算を返金しないといけないケース

 

 

実施指導で機能訓練加算に関する書類をチェックされた際、不備が見つかると場合によっては返金を求められることもあります。

 

SAKURA
私が以前勤務していた特別養護老人ホームでは個別機能訓練計画書の内容を開始時に本人又は家族に説明し、サインをもらっていなかったケースがあり返金になったことがあるそうです。

個別機能訓練計画書の同意日の日付は必ず訓練期間より前である必要があります。

 

個別機能訓練加算を返金になった事例

①個別機能加算について専ら機能訓練指導の職務に従事する常勤の有資格者を配置する必要があるところ、常勤の機能訓練指導員が看護職員を兼務しているにも関わらず当該加算を算定していたケース。

個別機能訓練計画書を作成するとともに、個別機能訓練の開始時及びその後3月ごとに1回以上は利用者への計画の内容を説明し、記録することが必要であるとされているところ、計画書を作成することなく算定していたケース。

 

実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例

 

①のケースは管理者側の問題ですが、②のケースは機能訓練指導員の書類作成が不十分だったことに対して返金になったケースです。

 

SAKURA
個別機能訓練加算をもらうために、どのように書類を作成しないといけないのかをきちんと理解できていれば、返金に至ることはありません。

 

参考記事特養 実地指導 ①機能訓練指導員が提出する必要がある書類関係

 

参考記事特養 実地指導 ②機能訓練指導員が監査担当者にされた質問

 

 

まとめ

SAKURA
前回の実地指導でどのようなことをチェックされ、指摘されたのかを確認し、指摘されたことをきちんと改善していれば実地指導は乗り切ることができます。

 

ただ、自分が前回の実地指導の時に在籍していなかった場合や、前任者がきちんと対応しておらず、書類の不備などがある場合は大変です。


特に機能訓練実施計画書の実施期間や書類にサインをもらった日付には気を付ける必要があります。

 

個別機能訓練加算をとっている期間と実施期間が記入されている機能訓練実施計画書が揃っていないと返金のペナルティが課されることもあります。

 

前任者が作成するべき書類がきちんと揃っているのか、揃っていない場合は早めに上司へ報告することをおススメします。

 

実施指導の監査員は

「書類がなければやっていてもやっていないことと同じです。」

と書類が揃っているか、書類に不備はないかで機能訓練加算がとれるのかを評価します。

 

ポイント

実施指導では
・機能訓練加算と取るために必要な書類が揃っているのか
・書類上きちんと他職種と連携できている内容が記載されているのか
・ケアプランに沿った目標が設定できているのか

上記の内容を調査され、不十分な所を指導されます。

 

2年に1回の実地指導に向けてコツコツと書類を作成し、準備をしておけば当日は大丈夫ですが、もし、何か不十分なことを指摘されたら、

「今後、そのように改善していきます。他の施設ではそのような時にどのように対応しているのでしょうか?」と逆に困っていることを質問し、助言してもらいましょう。

 

SAKURA
実地指導は何度経験しても緊張します。

この記事を読んでくださっている機能訓練指導員さんが無事に実地指導をクリアできますように。



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SAKURA
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